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福祉信託なら
アンドワン司法書士事務所

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タイトル

老後の計画

親が認知症になってしまった。そうしたら・・・

・定期預金の解約ができなくなった
・自宅を売却できず介護付き老人ホーム(施設)に入所できなくなった
・子や孫に贈与できなくなった
・勝手に親のお金を使っているのでは?とあとで疑われ、相続争いになってしまった

認知症後に財産を管理したり、売却したりするためには
成年後見制度を利用しないといけない

成年後見(法定後見)の問題点

柔軟な資産管理、運用、売却は不可能

成年後見制度は、認知症になった高齢者本人の利益を守るためにあります。そのため、本人の利益を損なうおそれがある財産の管理、運用、売却をすることはできません。安全確実な財産管理が必要になります。
例・子や孫に金銭を贈与したり、貸付するなど本人以外の者のために財産を使用すること×・本人名義の不動産に抵当権を設定したりすること。

後見人への定額報酬の負担

成年後見制度では、家庭裁判所が本人の代わりに財産管理をする代理人(後見人)を選任します。現在、後見人として、身内の方ではなく、弁護士や司法書士が選ばれるケースが増加しています。弁護士や司法書士が後見人に選任されると、本人の財産額により増減しますが、月3~6万円(年間36~72万円)が基本報酬額としてかかります。また、成年後見制度を利用すると、本人の意思能力が回復するまで後見制度の利用を取りやめることはできません。

裁判所への定期的な報告・照会

後見人は、1年間の収支や財産の状況、事務報告を裁判所に毎年必ず報告する必要があります。また、後々裁判所に問題視されることを防止するため、財産管理方法や経費の支出(タクシー代等)について、逐一裁判所に質問する後見人が多いです。

成年後見制度では、本人の財産を有効に活用できず、また、財産管理も煩雑!!

老後の生活・財産活用計画は、事前に準備する必要があります!
重度の認知症になる前にアンドワンにご相談くださ い

老後の生活・財産活用対策は
福祉信託(家族信託)が有効です!

福祉信託をご利用するメリット

後見制度と違い、裁判所の関与なくご家族が本人の財産を管理することができる。

当事務所で、財産管理する身内の方をアドバイス・サポートいたします。

財産管理・運用・売却の内容だけではなく、本人が亡くなった後の遺産の分配⽅法も盛り込むことができる。

認知症が発症した後でも、相続対策や資産運用をすることができる。

後見制度の場合、一切することができません。

認知症後の財産管理・運用対策なら
アンド・ワン司法書士事務所に今すぐご相談ください

なぜ福祉信託(家族信託)ならアンド・ワンが選ばれるのか?

当事務所は福祉信託に特化!

アンド・ワンでは家族信託の中でも、高齢者の認知症後の財産管理・運用対策に特化した福祉信託に注力しております。

豊富な実績

平成24年から家族信託の設定サポートをしており、また介護施設や金融機関等で家族信託セミナーの講師も勤めております。

初回無料相談

ご自身又は親の介護・認知症発症に対する漠然とした不安を抱えた方が、安心して気兼ねなく相談できる体制を整えております。

迅速対応可能

急ぎで財産管理の対策を希望される方も多く、弊所では緊急性の事情により迅速で対応いたします。

認知症後の財産管理・運用対策なら
アンド・ワン司法書士事務所に今すぐご相談ください

福祉信託設定までの流れ

  • 1. 無料面談

    ご事情及びご要望を聴き取りさせていただきながら、福祉信託(家族信託)の制度や実現できることをご説明いたします。

  • 2. 提案書作成及び説明・弊所とのサポート契約締結

    上記1の無料面談で聴き取りした内容に基づき、福祉信託を利用する場合の提案書を作成し、ご説明いたします。福祉信託を設定したい場合、弊所とのサポート契約を締結していただきます。

  • 3. 福祉信託契約書ドラフトの確認

    弊所で作成した契約書ドラフトをご確認いただき、契約書内容を確定していきます。

  • 4. 必要書類の⼿配

    信託契約書の作成及び契約後の以下諸⼿続きの遂⾏のために必要な書類(⼾籍謄本、住⺠票等)を準備していただきます。別途「信託契約に必要な書類等のご案内」をお渡しいたします。

  • 5. 公証役場で福祉信託契約締結

    福祉信託契約を締結するため、委託者及び受託者に公証役場にお越しいただきます。お越しいただく⽇は、事前に調整いたします。

  • 6. 信託用口座開設

    受託者が委託者の預金を管理するための福祉信託用預金口座を開設していただきます。

  • 7. 不動産登記⼿続き

    当⽅で上記4の書類をもとに不動産登記申請をいたします。

  • 8. 不動産登記権利証等の納品

    不動産登記申請完了後、不動産登記権利証、完了後の登記簿謄本、信託契約書等をお渡しいたします。

  • 7. 信託設定⼿続き終了

福祉信託契約締結のサポート

信託契約締結サポートセット

300000円〜
  • 信託契約書作成(※1)
  • 不動産登記申請(※2)
  • 信託用口座開設

※1 契約締結は、交証役場で行いますので、別途交証人手数がかかります。

※2 不動産を管理する内容を盛り込む場合に登記申請が必要になります。別途、登録免許税がかかります。

お客様からこんな声をいただいています

①抱えていた不安
母が最近、物忘れをすることが増え、近い将来、介護付き老人ホームに入居するにあたり、 色々準備が必要だし、何も準備しないままに重度の認知所になったときにどうなるのか 不安でした。

②弊所に相談したきっかけ
長年お世話になっている、保険代理店の方から、家族信託の内容を聴き、興味を持ち、相談しました。

③家族信託を利用した結果
家族信託を利用して半年後、グループホームに入所することになり、母の自宅を売却することになり、母の手を煩わせることがありませんでした。また、上木さんに信託監督人に就任してもらい、必要に応じてアドバイスをいただき、安心して母の面倒を看ることができています。

東京都在住 50代 Iさん

①抱えていた不安
祖母の相続税対策が必要でしたが、高齢だったため有効な対策をすることができるか母が心配しておりました。

②弊所に相談したきっかけ
税理士さんに相談したところ、家族信託専門のパートナーを紹介いただけるということで、相談しました。

③家族信託を利用した良かった点
祖母が認知症になったとしても、生前贈与をするため、祖母の定期預金を解約し、母が家族信託用の口座に移動することができました。また、祖母が亡くなった後、誰がどの財産を相続するかも決められたので、母も安心することができました。

T県在住 30代 Hさん

①抱えていた不安
息子が知的障害を抱えており、私が認知症になり、息子に付き添いができなくなってしまうことが非常に心配でした。

②弊所に相談したきっかけ
妹に誘われ、上木先生のセミナーを受講し、自宅まで無料相談にきてくれるとおっしゃっていただいたため。

③家族信託を利用して良かった点
無料相談の結果、私が何ら対策をしなければ、私も息子も亡くなった後、亡き夫から相続した財産が国のものになってしまうことも分かりました。家族信託を利用して、私が認知症になった後は、妹に私と息子の財産管理をお願いできるようにしました。上木先生にも、私や妹の財産管理のサポートを定期的にしていただき、とても安心です。いつもありがとうございます。

S県 80代 Eさん

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メッセージが送信されました。お問い合わせいただき、ありがとうございます。